金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第六条

(資本減少の場合に催告を要しない債権者)

平成十年金融再生委員会規則第三号

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第二条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

第6条

(資本減少の場合に催告を要しない債権者)

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年金融再生委員会規則第三号)

第6条 (資本減少の場合に催告を要しない債権者)

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第2条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

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