金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第十条

(経由官庁)

平成十年金融再生委員会規則第三号

機構その他の者は、法又はこの規則に基づき法第四条第六項の規定による報告その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

第10条

(経由官庁)

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年金融再生委員会規則第三号)

第10条 (経由官庁)

機構その他の者は、法又はこの規則に基づき法第4条第6項の規定による報告その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

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