金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第四条

(合併等に準ずるもの)

平成十年金融再生委員会規則第三号

法第八条に規定する預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第一項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める合併、営業若しくは事業の譲受け、株式の取得又は資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。 一 預金保険法第五十九条第二項第一号若しくは第二号に規定する合併、同項第三号に規定する営業譲渡等に係る営業若しくは事業の譲受け又は同項第四号に規定する株式の取得(同条第一項に規定する資金援助に係るものを除く。) 二 預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関(次号において「破綻金融機関」という。)からの営業又は事業の一部の譲受け 三 破綻金融機関からの資産の譲受け

第4条

(合併等に準ずるもの)

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年金融再生委員会規則第三号)

第4条 (合併等に準ずるもの)

法第8条に規定する預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第59条第1項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める合併、営業若しくは事業の譲受け、株式の取得又は資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。 一 預金保険法第59条第2項第1号若しくは第2号に規定する合併、同項第3号に規定する営業譲渡等に係る営業若しくは事業の譲受け又は同項第4号に規定する株式の取得(同条第1項に規定する資金援助に係るものを除く。) 二 預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関(次号において「破綻金融機関」という。)からの営業又は事業の一部の譲受け 三 破綻金融機関からの資産の譲受け

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