人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等) 第三条
(人事院の責務)
平成十年人事院規則一〇―一〇
人事院は、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長がセクシュアル・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
(人事院の責務)
人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の全文・目次(平成十年人事院規則一〇―一〇)
第3条 (人事院の責務)
人事院は、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、各省各庁の長がセクシュアル・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。