人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等) 第九条
(苦情相談に関する指針)
平成十年人事院規則一〇―一〇
人事院は、相談員がセクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 各省各庁の長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(苦情相談に関する指針)
人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)の全文・目次(平成十年人事院規則一〇―一〇)
第9条 (苦情相談に関する指針)
人事院は、相談員がセクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。
2 各省各庁の長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。