人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等) 第五条
(職員の責務)
平成十年人事院規則一〇―一〇
職員は、セクシュアル・ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、次条第一項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。