人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等) 第七条

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

平成十年人事院規則一〇―一一

職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに前条の規定による請求を行うものとする。

2 前条の規定による請求があった場合においては、各省各庁の長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、各省各庁の長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第四条第三項の規定は、前条の規定による請求について準用する。

第7条

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)の全文・目次(平成十年人事院規則一〇―一一)

第7条 (育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに前条の規定による請求を行うものとする。

2 前条の規定による請求があった場合においては、各省各庁の長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、各省各庁の長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第4条第3項の規定は、前条の規定による請求について準用する。