人事院規則一〇―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等) 第十五条

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)

平成十年人事院規則一〇―一一

各省各庁の長は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母又は規則一五―一四第二十三条第一項で定める者が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、人事院の定めるところにより、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資するものとして人事院が定める制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の人事院が定める事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事院が定める措置を講じなければならない。

2 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、職員に対して、当該職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項に規定する人事院が定める事項を知らせなければならない。

第15条

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)

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第15条 (配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)

各省各庁の長は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母又は規則一五―一四第23条第1項で定める者が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、人事院の定めるところにより、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資するものとして人事院が定める制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の人事院が定める事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事院が定める措置を講じなければならない。

2 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、職員に対して、当該職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項に規定する人事院が定める事項を知らせなければならない。

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