平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律 第二条

(特例公債の発行等)

平成十一年法律第三号

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行は、平成十二年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十一年度所属の歳入とする。

3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

第2条

(特例公債の発行等)

平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第三号)

第2条 (特例公債の発行等)

政府は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行は、平成十二年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十一年度所属の歳入とする。

3 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4 政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。