地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第七条
(地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出等)
平成十一年法律第十七号
都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
(地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出等)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第十七号)
第7条 (地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出等)
都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。