地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第七条の二

(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

平成十一年法律第十七号

総務大臣は、地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後初めて第四条第一項の規定により決定し、又は変更する額に加算し、又はこれから減額した額をもって各都道府県及び各市町村に交付すべき額とするものとする。

第7条の2

(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第十七号)

第7条の2 (交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

総務大臣は、地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後初めて第4条第1項の規定により決定し、又は変更する額に加算し、又はこれから減額した額をもって各都道府県及び各市町村に交付すべき額とするものとする。