地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第三条の二

(軽油引取税減収補塡特例交付金の額)

平成十一年法律第十七号

毎年度分として交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の軽油引取税の軽油引取税当分の間税率の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「軽油引取税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。

2 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額は、軽油引取税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の軽油引取税減収見込額(軽油引取税当分の間税率の廃止による当該年度分の軽油引取税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(以下この項及び次項において「各都道府県按分額」という。)とする。ただし、指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額の合計額を控除した額とする。

3 毎年度分として各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額は、当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第百四十四条の六十第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、総務省令で定めるところにより、当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(同項の一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額とする。

第3条の2

(軽油引取税減収補塡特例交付金の額)

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第十七号)

第3条の2 (軽油引取税減収補塡特例交付金の額)

毎年度分として交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の軽油引取税の軽油引取税当分の間税率の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第5条第1項において「軽油引取税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。

2 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額は、軽油引取税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の軽油引取税減収見込額(軽油引取税当分の間税率の廃止による当該年度分の軽油引取税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(以下この項及び次項において「各都道府県按分額」という。)とする。ただし、指定市(道路法(昭和二十七年法律第180号)第7条第3項に規定する指定市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額の合計額を控除した額とする。

3 毎年度分として各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額は、当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第144条の60第1項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、総務省令で定めるところにより、当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(同項の一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額とする。

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