地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第三条の四
(軽自動車税減収補塡特例交付金の額)
平成十一年法律第十七号
毎年度分として交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の総額は、各市町村における当該年度の軽自動車税の軽自動車税環境性能割の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「軽自動車税減収補塡特例交付金総額」という。)とする。
2 毎年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額は、軽自動車税減収補塡特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の軽自動車税減収見込額(軽自動車税環境性能割の廃止による当該年度分の軽自動車税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。