地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第八条
(基準財政収入額の算定方法の特例)
平成十一年法律第十七号
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「十一 市町村たばこ税都道府県交付金当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等」とあるのは「十一 市町村たばこ税都道府県交付金当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等十一の二 地方特例交付金1 個人住民税減収補塡特例交付金当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下この表において「特例交付金法」という。)第三条第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額2 軽油引取税減収補塡特例交付金当該年度について特例交付金法第三条の二第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第二号に規定する軽油引取税減収補塡特例交付金の額3 自動車税減収補塡特例交付金当該年度について特例交付金法第三条の三第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第三号に規定する自動車税減収補塡特例交付金の額4 地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金当該年度について特例交付金法第三条の五第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額」と、同表市町村の項中「十四 軽油引取税交付金前年度の軽油引取税交付金の交付額」とあるのは「十四 軽油引取税交付金前年度の軽油引取税交付金の交付額十四の二 地方特例交付金1 個人住民税減収補塡特例交付金当該年度について特例交付金法第三条第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補塡特例交付金の額2 軽油引取税減収補塡特例交付金当該年度について特例交付金法第三条の二第三項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第二号に規定する軽油引取税減収補塡特例交付金の額3 自動車税減収補塡特例交付金当該年度について特例交付金法第三条の三第三項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第三号に規定する自動車税減収補塡特例交付金の額4 軽自動車税減収補塡特例交付金当該年度について特例交付金法第三条の四第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第四号に規定する軽自動車税減収補塡特例交付金の額5 地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金当該年度について特例交付金法第三条の五第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額」とする。