地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第六条
(地方特例交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
平成十一年法律第十七号
都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
(地方特例交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第十七号)
第6条 (地方特例交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。