地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 第十二条
(事務の区分)
平成十一年法律第十七号
第六条及び第七条第二項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第十七号)
第12条 (事務の区分)
第6条及び第7条第2項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。