中小企業等経営強化法 第七条

(課税の特例)

平成十一年法律第十八号

特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。)で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該譲渡損失等について繰越控除等の課税の特例の適用があるものとする。

第7条

(課税の特例)

中小企業等経営強化法の全文・目次(平成十一年法律第十八号)

第7条 (課税の特例)

特定新規中小企業者により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。)で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)で定めるところにより、当該譲渡損失等について繰越控除等の課税の特例の適用があるものとする。

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