中小企業等経営強化法 第三条

(基本方針)

平成十一年法律第十八号

主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 二 中小企業等の経営革新及び経営力向上に関する次に掲げる事項 三 中小企業の先端設備等の導入の促進に関する次に掲げる事項 四 中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項

3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3条

(基本方針)

中小企業等経営強化法の全文・目次(平成十一年法律第十八号)

第3条 (基本方針)

主務大臣は、中小企業等の経営強化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 新たに設立された企業の事業活動の促進に関する次に掲げる事項 二 中小企業等の経営革新及び経営力向上に関する次に掲げる事項 三 中小企業の先端設備等の導入の促進に関する次に掲げる事項 四 中小企業の事業継続力強化に関する次に掲げる事項

3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中小企業政策審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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