中小企業等経営強化法 第二十条
(事業再編投資計画の認定)
平成十一年法律第十八号
事業再編投資を行おうとする投資事業有限責任組合は、事業再編投資に関する計画(以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その事業再編投資計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 事業再編投資計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業再編投資の内容及び実施時期 二 事業再編投資を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業再編投資計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項第一号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二 前項各号に掲げる事項が事業再編投資を確実に遂行するために適切なものであること。