中小企業等経営強化法 第八条

(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定)

平成十一年法律第十八号

社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画(以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その社外高度人材活用新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 社外高度人材活用新事業分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 社外高度人材活用新事業分野開拓の目標 二 社外高度人材活用新事業分野開拓の内容及び実施時期 三 社外高度人材活用新事業分野開拓において活用する社外高度人材の有する知識又は技能の内容及びその活用の態様 四 当該社外高度人材にその有する知識又は技能の提供に対する報酬として当該新規中小企業者等の新株予約権を与える場合にあっては、当該報酬の内容 五 社外高度人材活用新事業分野開拓を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二 当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る新商品若しくは新役務に対する需要が著しく開拓され、又は当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る商品の新たな生産若しくは販売の方式若しくは役務の新たな提供の方式の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が著しく開拓されるものであること。 三 前項第二号から第五号までに掲げる事項が社外高度人材活用新事業分野開拓を確実に遂行するために適切なものであること。

第8条

(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定)

中小企業等経営強化法の全文・目次(平成十一年法律第十八号)

第8条 (社外高度人材活用新事業分野開拓計画の認定)

社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画(以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その社外高度人材活用新事業分野開拓計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 社外高度人材活用新事業分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 社外高度人材活用新事業分野開拓の目標 二 社外高度人材活用新事業分野開拓の内容及び実施時期 三 社外高度人材活用新事業分野開拓において活用する社外高度人材の有する知識又は技能の内容及びその活用の態様 四 当該社外高度人材にその有する知識又は技能の提供に対する報酬として当該新規中小企業者等の新株予約権を与える場合にあっては、当該報酬の内容 五 社外高度人材活用新事業分野開拓を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二 当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る新商品若しくは新役務に対する需要が著しく開拓され、又は当該社外高度人材活用新事業分野開拓に係る商品の新たな生産若しくは販売の方式若しくは役務の新たな提供の方式の導入により当該商品若しくは役務に対する新たな需要が著しく開拓されるものであること。 三 前項第2号から第5号までに掲げる事項が社外高度人材活用新事業分野開拓を確実に遂行するために適切なものであること。

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