中小企業等経営強化法 第十九条
(協力の要請)
平成十一年法律第十八号
主務大臣は、前二条の規定の施行のために必要があると認めるときは、第三十九条第二項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
(協力の要請)
中小企業等経営強化法の全文・目次(平成十一年法律第十八号)
第19条 (協力の要請)
主務大臣は、前二条の規定の施行のために必要があると認めるときは、第39条第2項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。