中小企業等経営強化法 第十五条

(経営革新計画の変更等)

平成十一年法律第十八号

前条第一項の承認を受けた特定事業者は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。

2 行政庁は、前条第一項の承認に係る経営革新計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。)に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3 前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。

第15条

(経営革新計画の変更等)

中小企業等経営強化法の全文・目次(平成十一年法律第十八号)

第15条 (経営革新計画の変更等)

前条第1項の承認を受けた特定事業者は、当該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。

2 行政庁は、前条第1項の承認に係る経営革新計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。)に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3 前条第3項の規定は、第1項の承認について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小企業等経営強化法の全文・目次ページへ →