中小企業等経営強化法 第十六条

(事業分野別指針)

平成十一年法律第十八号

主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。

2 事業分野別指針においては、第三条第二項第二号ロ及びハ(4)から(6)までに掲げる事項に関し、当該事業分野における経営資源を高度に利用する方法の導入の方法その他の当該事業分野における経営力向上に必要な事項を定めるものとする。

3 主務大臣は、事業者を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業分野別指針を変更するものとする。

4 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第16条

(事業分野別指針)

中小企業等経営強化法の全文・目次(平成十一年法律第十八号)

第16条 (事業分野別指針)

主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。

2 事業分野別指針においては、第3条第2項第2号ロ及びハ(4)から(6)までに掲げる事項に関し、当該事業分野における経営資源を高度に利用する方法の導入の方法その他の当該事業分野における経営力向上に必要な事項を定めるものとする。

3 主務大臣は、事業者を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業分野別指針を変更するものとする。

4 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業分野についての専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5 主務大臣は、事業分野別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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