金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第七条

(変更の届出)

平成十一年法律第三十二号

特定金融会社等は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を特定金融会社等登録簿に登録しなければならない。

第7条

(変更の届出)

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第三十二号)

第7条 (変更の届出)

特定金融会社等は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があった事項を特定金融会社等登録簿に登録しなければならない。

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