金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第三条
(登録)
平成十一年法律第三十二号
金融業者は、内閣総理大臣の登録を受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法(以下「社債の発行等」という。)による貸付資金の受入れをしてはならない。
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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第三十二号)
第3条 (登録)
金融業者は、内閣総理大臣の登録を受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法(以下「社債の発行等」という。)による貸付資金の受入れをしてはならない。