金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第二十一条

平成十一年法律第三十二号

第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第21条

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第三十二号)

第21条

第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第21条 | 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ