金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第二十条

平成十一年法律第三十二号

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者 二 第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第20条

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第三十二号)

第20条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第4条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者 二 第10条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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