金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第十二条

(登録の抹消)

平成十一年法律第三十二号

内閣総理大臣は、第八条第二項の規定により第三条の登録がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により第三条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

第12条

(登録の抹消)

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第三十二号)

第12条 (登録の抹消)

内閣総理大臣は、第8条第2項の規定により第3条の登録がその効力を失ったとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により第3条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

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