金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第四条
(登録の申請)
平成十一年法律第三十二号
前条の登録を受けようとする金融会社等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号又は名称及び住所 二 資本金又は出資の額 三 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の申請)
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第三十二号)
第4条 (登録の申請)
前条の登録を受けようとする金融会社等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 商号又は名称及び住所 二 資本金又は出資の額 三 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。