行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第二十三条

(施行の状況の公表)

平成十一年法律第四十二号

総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

第23条

(施行の状況の公表)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第四十二号)

第23条 (施行の状況の公表)

総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

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