行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第二十三条
(施行の状況の公表)
平成十一年法律第四十二号
総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(施行の状況の公表)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第四十二号)
第23条 (施行の状況の公表)
総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。