行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第二十条

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

平成十一年法律第四十二号

第十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

2 開示決定等又は開示請求に係る不作為についての審査請求については、政令で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。

第20条

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第四十二号)

第20条 (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

2 開示決定等又は開示請求に係る不作為についての審査請求については、政令で定めるところにより、行政不服審査法第4条の規定の特例を設けることができる。

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