持続的養殖生産確保法 第七条の二

(特定疾病についての届出義務)

平成十一年法律第五十一号

養殖業を行う者又はこれに従事する者は、その所有又は管理に係る養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該養殖水産動植物の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出をした者に対し、当該養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査を受けるべき旨を命ずることができる。

3 都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る養殖水産動植物がかかり、又はかかっている疑いがある疾病が特定疾病であると認めるときその他特定疾病が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならない。

第7条の2

(特定疾病についての届出義務)

持続的養殖生産確保法の全文・目次(平成十一年法律第五十一号)

第7条の2 (特定疾病についての届出義務)

養殖業を行う者又はこれに従事する者は、その所有又は管理に係る養殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該養殖水産動植物の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出をした者に対し、当該養殖水産動植物について都道府県知事の行う検査を受けるべき旨を命ずることができる。

3 都道府県知事は、第1項の規定による届出に係る養殖水産動植物がかかり、又はかかっている疑いがある疾病が特定疾病であると認めるときその他特定疾病が発生したと認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならない。

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