持続的養殖生産確保法 第十八条
平成十一年法律第五十一号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第七条の二第一項の規定に違反した者 二 第七条の二第二項又は第八条第一項第二号若しくは第三号の規定による命令に違反した者
持続的養殖生産確保法の全文・目次(平成十一年法律第五十一号)
第18条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第7条の2第1項の規定に違反した者 二 第7条の2第2項又は第8条第1項第2号若しくは第3号の規定による命令に違反した者