持続的養殖生産確保法 第四条
(漁場改善計画の認定)
平成十一年法律第五十一号
漁業協同組合その他の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第二項に規定する区画漁業権(これを目的とする入漁権を含む。)を有する者(以下「漁業協同組合等」という。)は、基本方針に基づいて持続的な養殖生産の確保を図るため、単独又は共同で養殖漁場の改善に関する計画(以下「漁場改善計画」という。)を作成し、当該漁場改善計画が適当である旨の都道府県知事(漁場改善計画の対象となる水域が二以上の都道府県知事の管轄に属する場合にあっては、当該水域を最も広くその管轄する水域に含む都道府県知事。ただし、当該漁場改善計画の対象となる水域に同法第百八十四条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う養殖漁場が含まれる場合にあっては、農林水産大臣。以下この条及び次条において同じ。)の認定を受けることができる。
2 漁場改善計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 対象となる水域及び養殖水産動植物の種類 二 養殖漁場の改善の目標 三 養殖漁場の改善を図るための措置及び実施時期 四 養殖漁場の改善を図るために必要な施設及び体制の整備 五 その他農林水産省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。 一 漁場改善計画の内容が基本方針に適合するものであること。 二 漁場改善計画の内容が前項第二号に掲げる目標を確実に達成するために適切であること。 三 漁場改善計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
4 都道府県知事は、他の都道府県知事が管轄する水域を含む漁場改善計画を認定するに当たっては、あらかじめ関係都道府県知事に協議しなければならない。