男女共同参画社会基本法 第七条

(国際的協調)

平成十一年法律第七十八号

男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。

第7条

(国際的協調)

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第7条 (国際的協調)

男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。

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