男女共同参画社会基本法 第八条

(国の責務)

平成十一年法律第七十八号

国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第8条

(国の責務)

男女共同参画社会基本法の全文・目次(平成十一年法律第七十八号)

第8条 (国の責務)

国は、第3条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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