住宅の品質確保の促進等に関する法律 第七条
(登録)
平成十一年法律第八十一号
第五条第一項の登録(第十三条を除き、以下この節において単に「登録」という。)は、同項に規定する業務(以下この節において「評価の業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、評価の業務を行おうとする住宅の種類及び規模に応じ、次に掲げる住宅の種別ごとに国土交通省令で定める区分に従って行わなければならない。 一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項第二号から第四号までに掲げる建築物である住宅 二 建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物である住宅(前号に掲げる住宅を除く。) 三 前二号に掲げる住宅以外の住宅