住宅の品質確保の促進等に関する法律 第九条

(登録基準等)

平成十一年法律第八十一号

国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第十三条の評価員(別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)が住宅性能評価を実施し、その数が次のいずれにも適合するものであること。 二 登録申請者が、業として、住宅を設計し若しくは販売し、住宅の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築住宅の建設工事を請け負う者(以下「住宅関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 三 評価の業務を適正に行うために評価の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。 四 債務超過の状態にないこと。

2 登録は、登録住宅性能評価機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録住宅性能評価機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録の区分 四 登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う事務所の所在地 五 第十三条の評価員の氏名 六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第9条

(登録基準等)

住宅の品質確保の促進等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第八十一号)

第9条 (登録基準等)

国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 第13条の評価員(別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)が住宅性能評価を実施し、その数が次のいずれにも適合するものであること。 二 登録申請者が、業として、住宅を設計し若しくは販売し、住宅の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築住宅の建設工事を請け負う者(以下「住宅関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 三 評価の業務を適正に行うために評価の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。 四 債務超過の状態にないこと。

2 登録は、登録住宅性能評価機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録住宅性能評価機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録の区分 四 登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う事務所の所在地 五 第13条の評価員の氏名 六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)住宅の品質確保の促進等に関する法律の全文・目次ページへ →