住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八条

(欠格条項)

平成十一年法律第八十一号

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 未成年者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 四 第二十四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 五 心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

第8条

(欠格条項)

住宅の品質確保の促進等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第八十一号)

第8条 (欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一 未成年者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 四 第24条第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 五 心身の故障により評価の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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