住宅の品質確保の促進等に関する法律 第十四条

(秘密保持義務)

平成十一年法律第八十一号

登録住宅性能評価機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(評価員を含む。)並びにこれらの者であった者は、評価の業務(第六条の二第三項又は第四項に規定する確認の業務を含む。以下この節において同じ。)に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

第14条

(秘密保持義務)

住宅の品質確保の促進等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第八十一号)

第14条 (秘密保持義務)

登録住宅性能評価機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(評価員を含む。)並びにこれらの者であった者は、評価の業務(第6条の2第3項又は第4項に規定する確認の業務を含む。以下この節において同じ。)に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

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