住宅の品質確保の促進等に関する法律 第十四条
(秘密保持義務)
平成十一年法律第八十一号
登録住宅性能評価機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(評価員を含む。)並びにこれらの者であった者は、評価の業務(第六条の二第三項又は第四項に規定する確認の業務を含む。以下この節において同じ。)に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(秘密保持義務)
住宅の品質確保の促進等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第八十一号)
第14条 (秘密保持義務)
登録住宅性能評価機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(評価員を含む。)並びにこれらの者であった者は、評価の業務(第6条の2第3項又は第4項に規定する確認の業務を含む。以下この節において同じ。)に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。