住宅の品質確保の促進等に関する法律 第四条

(日本住宅性能表示基準の呼称の禁止)

平成十一年法律第八十一号

何人も、日本住宅性能表示基準でない住宅の性能の表示に関する基準について、日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

第4条

(日本住宅性能表示基準の呼称の禁止)

住宅の品質確保の促進等に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第八十一号)

第4条 (日本住宅性能表示基準の呼称の禁止)

何人も、日本住宅性能表示基準でない住宅の性能の表示に関する基準について、日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)住宅の品質確保の促進等に関する法律の全文・目次ページへ →
第4条(日本住宅性能表示基準の呼称の禁止) | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ