特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第二十三条

(事務の区分)

平成十一年法律第八十六号

第五条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第23条

(事務の区分)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第八十六号)

第23条 (事務の区分)

第5条第3項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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