特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第十三条

(資料の提供の要求等)

平成十一年法律第八十六号

都道府県知事は、当該都道府県の区域において国が行う前条に規定する調査に関し、当該調査を行う行政機関の長に対し、必要な資料の提供を求め、又は意見を述べることができる。

第13条

(資料の提供の要求等)

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第八十六号)

第13条 (資料の提供の要求等)

都道府県知事は、当該都道府県の区域において国が行う前条に規定する調査に関し、当該調査を行う行政機関の長に対し、必要な資料の提供を求め、又は意見を述べることができる。