特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第十五条
(勧告及び公表)
平成十一年法律第八十六号
経済産業大臣は、前条第一項の規定に違反する指定化学物質等取扱事業者があるときは、当該指定化学物質等取扱事業者に対し、同項の規定に従って必要な情報を提供すべきことを勧告することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた指定化学物質等取扱事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(勧告及び公表)
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の全文・目次(平成十一年法律第八十六号)
第15条 (勧告及び公表)
経済産業大臣は、前条第1項の規定に違反する指定化学物質等取扱事業者があるときは、当該指定化学物質等取扱事業者に対し、同項の規定に従って必要な情報を提供すべきことを勧告することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた指定化学物質等取扱事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。