内閣府設置法 第九条の二
平成十一年法律第八十九号
第四条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の十から第十四号まで、第十四号の三から第十四号の四の二まで及び第十五号に掲げる事務(同条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の十及び第十五号に掲げる事務のうち原子力防災に関するものを除く。)については、前条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
内閣府設置法の全文・目次(平成十一年法律第八十九号)
第9条の2
第4条第1項第18号及び第19号並びに第3項第7号の十から第14号まで、第14号の三から第14号の四の二まで及び第15号に掲げる事務(同条第1項第18号及び第19号並びに第3項第7号の十及び第15号に掲げる事務のうち原子力防災に関するものを除く。)については、前条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。