内閣府設置法 第六条

(内閣府の長)

平成十一年法律第八十九号

内閣府の長は、内閣総理大臣とする。

2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。

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第6条

(内閣府の長)

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第6条 (内閣府の長)

内閣府の長は、内閣総理大臣とする。

2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第4条第3項に規定する事務を分担管理する。

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