クラウド六法内閣府設置法第三章 組織第二節 内閣府の長及び内閣府に置かれる特別な職第六条内閣府設置法 第六条(内閣府の長)平成十一年法律第八十九号内閣府の長は、内閣総理大臣とする。2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。