内閣府設置法 第十一条
平成十一年法律第八十九号
第四条第一項第二十五号及び第二十六号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(金融庁設置法第四条第三項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。)並びに第四条第三項第六十号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
内閣府設置法の全文・目次(平成十一年法律第八十九号)
第11条
第4条第1項第25号及び第26号に掲げる事務、同条第2項に規定する事務(金融庁設置法第4条第3項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。)並びに第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。