内閣府設置法 第十一条の三
平成十一年法律第八十九号
第四条第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる事務、同条第二項に規定する事務(こども家庭庁設置法第四条第三項の規定によりこども家庭庁の所掌に属するものに限る。)及び第四条第三項第六十二号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
内閣府設置法の全文・目次(平成十一年法律第八十九号)
第11条の3
第4条第1項第29号から第31号までに掲げる事務、同条第2項に規定する事務(こども家庭庁設置法第4条第3項の規定によりこども家庭庁の所掌に属するものに限る。)及び第4条第3項第62号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。