内閣府設置法 第十七条

(内部部局等)

平成十一年法律第八十九号

本府には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。

2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

3 第一項の官房及び局並びに前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

4 第一項の官房及び局並びに第二項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5 第一項の局、第二項の部並びに前項の課及びこれに準ずる室に、それぞれ局長、部長、課長及び室長を置く。

6 第一項の官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。

7 第一項の局又は第二項の部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

8 第一項の官房若しくは局又は第二項の部に、その所掌事務の一部を総括整理する職又は第四項の課(これに準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。

9 第一項の局長に準ずる職の設置、職務及び定数は、政令で定める。

10 本府には、第一項の局長に準ずる職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職であって課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

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第17条

(内部部局等)

内閣府設置法の全文・目次(平成十一年法律第八十九号)

第17条 (内部部局等)

本府には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。

2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

3 第1項の官房及び局並びに前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

4 第1項の官房及び局並びに第2項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5 第1項の局、第2項の部並びに前項の課及びこれに準ずる室に、それぞれ局長、部長、課長及び室長を置く。

6 第1項の官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。

7 第1項の局又は第2項の部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

8 第1項の官房若しくは局又は第2項の部に、その所掌事務の一部を総括整理する職又は第4項の課(これに準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。

9 第1項の局長に準ずる職の設置、職務及び定数は、政令で定める。

10 本府には、第1項の局長に準ずる職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職であって課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

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