内閣府設置法 第十三条
(副大臣)
平成十一年法律第八十九号
内閣府に、副大臣三人を置く。
2 内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。
3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
4 各副大臣の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。
5 副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
6 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。